在宅勤務のプログラマとして働く主婦の注意点は税金

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主婦は税金も気にしよう

主婦は税金も気にしよう

在宅プログラマとして一定以上の収入を得ている場合には、税金が課せられることになります。会社勤めをしていれば、税金も保険料も、知らないうちに給料から天引きされて、後は年末調整で払い過ぎた税金が返ってくるのを待つだけで良いのですが、個人事業主は基本的に自分で確定申告をしなければなりません。従って特に専業主婦の場合には、在宅プログラマを始めるにあたって、税金や保険の知識も知っておくと良いでしょう。

所得金額38万円がボーダーライン

専業主婦について、1年間の所得金額、すなわち在宅プログラマとして受け取る収入から必要経費を差引した金額が38万円を超えてしまうと、確定申告が必要になる場合があります。
ただしこの収入とは、手取り金額のことではありません。仮に源泉所得税を差引かれて収入が計算されている場合には、その差引前の金額になるのです。従って所得金額が38万円以下であれば、原則として確定申告の必要はありませんが、源泉徴収、すなわち源泉所得税が報酬から差引かれて支払われている場合には、確定申告することによって、逆に払い過ぎた税金の還付を受けることができます。なお必要経費とは、その収入を得るために直接的に必要とした経費の金額ですが、業務内容によっては、「家内労働者の必要経費の特例」の適用を受けられるかもしれません。これは実際にはそれほどの経費が掛かっていないとしても、一律65万円の必要経費が認められるという制度であり、この適用を受けられるのであれば、収入が103万円以下の場合、確定申告する必要はありません。

配偶者控除

ここで専業主婦の夫について、所得税の計算上、夫の所得金額から38万円を控除できるという「配偶者控除」の適用を受けているのが通常です。これは2017年からの廃止が取り沙汰されていますが、現在のところ、専業主婦の妻が在宅プログラマとして、新たに所得金額38万円を超えて稼ぐと、配偶者控除を受けられなくなってしまいます。ただし所得金額76万円未満であれば、別に「配偶者特別控除」という控除があるため、無理に38万円以下に抑える必要はないでしょう。

社会保険料

意外に見落されがちなのは、社会保険についてです。専業主婦であれば、社会保険は当然夫の扶養に入っているでしょうが、仮に在宅プログラマとして130万円以上の収入を得てしまうと、夫の扶養を外れなければなりません。その場合、自分で国民健康保険と国民年金に加入して、両方併せて最低年間30万円以上も新たに支払わなければならなくなってしまいます。従って収入がわずかに130万円を超えるといった場合には、逆に手取り額が減ってしまうという、逆転現象が起こることもあるのです。

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